日本の祝日カレンダー 2019年

JAN (1月)
smtuwthfs
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
FEB (2月)
smtuwthfs
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
MAR (3月)
smtuwthfs
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
APR (4月)
smtuwthfs
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
MAY (5月)
smtuwthfs
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
JUN (6月)
smtuwthfs
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
JULY (7月)
smtuwthfs
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
AUG (8月)
smtuwthfs
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
SEPT (9月)
smtuwthfs
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
OCT (10月)
smtuwthfs
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
NOV (11月)
smtuwthfs
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
DEC (12月)
smtuwthfs
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

日本の祝日の一覧 2019年

2019年の日本の祝日--- 祝日名にマウスポインタをあわせると説明を表示します。

1月1日
1月14日
2月11日
3月21日
4月29日
4月30日
5月1日
5月2日
5月3日
5月4日
5月5日
5月6日
7月15日
8月11日
8月12日
9月16日
9月23日
10月14日
10月22日
11月3日
11月4日
11月23日

国民の祝日について

国民の祝日については、内閣府のウェブサイトに詳しい説明があります。

内閣府 「国民の祝日について」

元号、西暦対照表

2000年平成12年
2001年平成13年
2002年平成14年
2003年平成15年
2004年平成16年
2005年平成17年
2006年平成18年
2007年平成19年
2008年平成20年
2009年平成21年
2010年平成22年
2011年平成23年
2012年平成24年
2013年平成25年
2014年平成26年
2015年平成27年
2016年平成28年
2017年平成29年
2018年平成30年
2019年平成31年/令和元年
2020年令和2年
2021年令和3年
2022年令和4年
2023年令和5年
2024年令和6年
2025年令和7年
2026年令和8年
2027年令和9年
2028年令和10年
2029年令和11年
2030年令和12年
2031年令和13年
2032年令和14年
2033年令和15年
2034年令和16年
2035年令和17年
→明治以来の西暦・元号対照表

天皇のご譲位・ご即位と臨時の祝日

  1. 2019年4月30日に明仁天皇がご譲位され、翌5月1日に徳仁天皇がご即位、同時に改元がおこなわれました。
  2. 新しい元号「令和(れいわ)」は、万葉集の一節「初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す。」から引用して定められ、改元1ヶ月前の2019年4月1日に発表されました。
  3. 新しい天皇の即位に関する下記の日は、1年限りの祝日(法定休日)になります。官公庁や銀行、学校などは休みになります。
    • 即位の日 5月1日
    • 即位礼正殿の儀 10月22日
  4. 祝日法第3条3項の規定により、5月1日の前日(4月30日)および翌日(5月2日)も休日になります。このため、カレンダー上は4月27日(土)から5月6日(月)まで10連休になります。
  5. 今上天皇の誕生日は即位前の2月23日なので、2019年は天皇誕生日の祝日がなくなります。

備 考

  1. 2019年は4月30日までは平成31年。5月1日以降は令和元年です。
  2. 2019年は、皇紀2679年です。
  3. 祝日と日曜日が重なるときは、次の平日が振替休日になります(国民の祝日に関する法律 第3条第2項)。
  4. 国民の祝日に挟まれた平日は、休日になります(国民の祝日に関する法律 第3条第3項)。この規定により、数年に一度、敬老の日と秋分の日に挟まれた休日(国民の休日)が生じます。